コラム
面会交流とは、父または母と離れて暮らす子とが直接の面会をしたり、その他の交流をしたりすることを言います。
その法的性質についてはいくつかの見解に分かれていますが、親あるいは子の権利とされています。
面会交流については、民法766条1項で、離婚の際に、父母が協議のうえで定めることとされています。
従って、まずは父母の間で、離婚後どのように面会交流を行っていくかを話し合うことになります。
話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停でも話がまとまらない場合は、家庭裁判所が審判を出して決めることになります。
上記のとおり、面会交流についてはまずは当事者間の話合いによることになりますので、当事者が納得できるかたちであれば、その頻度や方法について法律は規制していません。
話合いで決まらず、調停や審判になる場合には、頻度としては1か月から2か月に1回程度の回数とされることが多いです。
方法については、半日程度、公園や子ども用の施設などで時間を過ごすことが一般的でしょう。
父あるいは母との面会のほかに、祖父母(父・母にとっての婚姻中の義父・義母)との面会を求められることがあります。
これについても、当事者間で会わせることを合意するのであれば、法律上何も問題ありません。
何らかの事情で会わせたくないような場合はどうでしょうか。
法律上、面会交流はあくまで親に関するものであって、祖父母については、面会交流の実施を求める権利はなく、これについて協議を求める立場にもなり得ないとされています。
従って、祖父母が孫と面会を求めて調停や審判を起こすことは認められないことになります。
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