コラム
「離婚調停を起こしたけれど思うように進まない。」「相手から離婚調停を起こされ、一方的に話を進められてしまって困っている。」など、離婚調停をご自身でなさっていて、途中で困ってしまったという方のご相談は多くあります。
離婚調停は、調停委員を介して話合いを行う裁判所の手続きで、調停委員は第三者的立場に立っていますので、公平に話の仲介をしてくれることが想定された制度です。
また、あくまで話合いの場であり、法的な主張を出し合って裁判所の判断を求める手続きではありませんので、弁護士を依頼せずにご自身で調停手続きを行う方も多く、そのこと自体は全く問題ありません。
しかしながら、現実には、調停委員が相手方に偏った立場に立っているように感じられたり、相手方の主張にうまく反論できず、一方的に条件を押し付けられている状態になってしまうというようなこともあります。
特に、相手に弁護士が就いているような場合には、法的な主張に対してこちらも適切な対応をしなければなりませんが、ご自身だけで対応している場合にはそれが難しかったり、間に入っている調停委員も必ずしも法律の専門家ではないこともあるため、相手の弁護士のいい様に協議が進められてしまうということも起こり得ます。
そのように、調停の途中で行き詰ってしまった場合、弁護士に相談をすると、今後の調停の進め方や、相手の主張に対する反論の仕方、注意点など具体的なアドバイスを受けることが可能ですので、ぜひ活用しましょう。
調停の都度、進捗に応じて相談をすることも可能です。
また、相談だけでなく、途中からでも弁護士を代理人として依頼することも出来ます。
弁護士に代理人として依頼するメリットとしては、次のようなものがあります。
・調停期日に一緒に出頭してもらい、自分に代わって主張をしてもらえる。
・主張にあたって必要な書面の準備や証拠の整理などを弁護士に用意してもらえる。
・法的な観点から、相手の主張に応じるべき点と応じるべきでない点を整理して、調停の方針を立てることが出来る。
・万が一調停が不調になったときに訴訟に至ることも想定した戦略を立てることが出来る。
・事案によっては、調停期日に代理人だけが出席することで足りることもあり、ご自身で出頭する必要がなくなる。
・調停外での相手及び相手代理人とのやり取りも、弁護士が窓口になって対応するので、ご自身で対応する必要がなくなる。
・合理的に協議を進めることが出来るので、調停期間が短縮できる。
・精神的な負担から解放される。
他方で、弁護士に依頼するデメリットは、弁護士費用が必要な点です。
弁護士を代理人として依頼することは、調停途中のどの時期からでも可能ですが、早い段階のほうが取れる対策や選択肢は多いことが一般的ですので、調停を進めるなかで困ったと感じることがあったときには、早めにご相談されることをお勧めします。
調布・府中・三鷹・世田谷の離婚問題なら
〒182-0002
東京都 調布市仙川町1-24-38
仙川アヴェニューアネックスII A-3
TEL:03-5656-6380 FAX:03-6755-0194
営業時間:9:30~17:00(土・日・祝除く)