コラム

離婚裁判について

離婚裁判の手続きと流れ、期間など

 

1 訴訟の提起と必要書類

離婚訴訟を起こすにあたっては、まずは家庭裁判所に「訴状」を提出しなければなりません。

訴状とは、裁判を起こす人が、自分の言い分(主張)をまとめた書面のことです。

訴状を提出する裁判所は、夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所です。

訴状を提出する際には、次の書類も一緒に提出する必要があります。

・離婚調停不成立調書

・夫婦の戸籍謄本

・証拠書類

・年金分割を求める場合には、年金分割のための情報通知書

・収入印紙

・郵便切手

 

2 訴訟の進行

裁判所に訴状を提出した後、第1回口頭弁論の日時が決まります。

この日時が決まった後、裁判所から被告(訴訟を起こされた人)に対して、訴状等が送付されます。

これを受けて、被告は、第1回口頭弁論期日の前に、答弁書という書面を提出し、訴状の内容を認めるか否かなどを主張しなければなりません。

第1回口頭弁論の後は、一か月に1回程度のペースで期日が入り、手続きが進められます。

原告と被告それぞれが主張と証拠を出し合い、審理されます。

そして、双方が主張と立証を尽くし、一通りの審理が終わった後、裁判官が、原告が主張する離婚原因が存在するか否かを判断し、判決が下されます。

 

3 判決後の流れ

判決が出された後、判決に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に控訴することが出来ます。

控訴がなく判決が確定した場合は、10日以内に離婚届と判決書謄本、確定証明書を役所に提出すると、手続きが完了します。

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