コラム
離婚訴訟を起こすにあたっては、まずは家庭裁判所に「訴状」を提出しなければなりません。
訴状とは、裁判を起こす人が、自分の言い分(主張)をまとめた書面のことです。
訴状を提出する裁判所は、夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所です。
訴状を提出する際には、次の書類も一緒に提出する必要があります。
・離婚調停不成立調書
・夫婦の戸籍謄本
・証拠書類
・年金分割を求める場合には、年金分割のための情報通知書
・収入印紙
・郵便切手
裁判所に訴状を提出した後、第1回口頭弁論の日時が決まります。
この日時が決まった後、裁判所から被告(訴訟を起こされた人)に対して、訴状等が送付されます。
これを受けて、被告は、第1回口頭弁論期日の前に、答弁書という書面を提出し、訴状の内容を認めるか否かなどを主張しなければなりません。
第1回口頭弁論の後は、一か月に1回程度のペースで期日が入り、手続きが進められます。
原告と被告それぞれが主張と証拠を出し合い、審理されます。
そして、双方が主張と立証を尽くし、一通りの審理が終わった後、裁判官が、原告が主張する離婚原因が存在するか否かを判断し、判決が下されます。
判決が出された後、判決に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に控訴することが出来ます。
控訴がなく判決が確定した場合は、10日以内に離婚届と判決書謄本、確定証明書を役所に提出すると、手続きが完了します。
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