コラム
弁護士に離婚の相談をする際、まず初めに伝えるべきことは、なぜ離婚をしようと考えているのかということです。
なぜなら、離婚をしたいと考えている理由が、法的な離婚原因にあたるのかどうかという点が、離婚の条件などを検討するにあたって重要な考慮要素になるためです。
そのため、弁護士に相談するにあたっては、なぜ離婚をしたいのかということについて、簡単な経緯を含め、ご自身の考えを明確に伝えられるようにしておくとよいでしょう。
相談したい内容が明確に固まっていなくてももちろん相談は可能ですが、聞きたいことが整理されていると、より有意義な相談をすることができます。
例えば、親権を取れるのかその見通しを聞きたい、養育費の金額を聞きたい、財産分与についての法的な考え方を知りたい、慰謝料の相場を聞きたい、など、相談事項を整理しておくと、聞き忘れも防止できます。
離婚原因について、証拠になりそうな資料がある場合には、整理して相談の際に持参すると良いです。
例えば、不貞の証拠となりそうなメールやラインのやり取りを整理してすぐに見せられるようにしておく、モラハラの事実をメモした日記を持参するなどすると、離婚原因として裁判所が認める可能性や慰謝料の額などについて、具体的な見通しを弁護士がお伝えすることができます。
財産分与について検討するにあたっては、夫婦の財産としてどのようなものがあるか分かれば、具体的な金額の見通しを弁護士がお伝えすることができます。
初回の相談では通帳などの資料まで持参しなくてもよいでしょうが、どのような財産が、それぞれいくらぐらいあるのかということは、可能な限り整理、把握して弁護士に伝えられるように用意しておきましょう。
ご相談内容に関連する資料として、どのようなものが有益なのか、一般の方には判断が難しいこともあるかと思います。
関連するけれど意味があるかどうか分からないと思うような資料があれば、出来る限り持参してみましょう。
実際、離婚の相談をお受けしている際、お話に出てきた資料の内容を確認できればより一層具体的なアドバイスができたのに、残念ながら持参なさっていなかった、ということはままあります。
もちろん、せっかく持参していただいても残念ながらあまり意味がなかったという資料もありますが、そのような判断をしてもらうことにも一つの意味があると思います。
以上のとおり、弁護士に相談をする際に準備しておいたほうがよいことをあげましたが、これらは、あくまでベターなことという意味であり、相談にあたって必須というわけではありません。
初回の相談では、まずはとにかく漠然とでも話を聞いてもらいたい、相談をしてみたい、ということでも全く問題ありません。
実際、離婚相談にあたっては、多くの方がまずは特に資料など用意せずにいらっしゃいますし、それでも十分に意味のあるお話ができます。
どうぞ気負わずにご相談にいらしてください。
調布・府中・三鷹・世田谷の離婚問題なら
〒182-0002
東京都 調布市仙川町1-24-38
仙川アヴェニューアネックスII A-3
TEL:03-5656-6380 FAX:03-6755-0194
営業時間:9:30~17:00(土・日・祝除く)