コラム

離婚と養子縁組の解消

連れ子がいて結婚した相手と離婚する場合の注意点

 

1 結婚と養子縁組

連れ子がいる方が再婚する場合、その子どもと再婚相手との間で養子縁組をするかどうかは、法律上は当事者の自由に委ねられています。もっとも、子どもがまだ幼い場合には、生活の安定や家族関係の明確化のために、養子縁組を選択するケースが多く見られます。

再婚しただけでは、再婚相手と連れ子との間に当然に親子関係が生じるわけではありません。養子縁組をしていない場合、法律上は親子ではないため、親としての権限に制約が生じることがあります。例えば、学校や医療機関での手続き、各種契約行為などにおいて支障が出ることも考えられます。

また、相続の場面でも違いが生じます。養子縁組をしていれば法定相続人となりますが、縁組をしていない場合には原則として相続権は認められません。このように、養子縁組には法的にも実務的にも重要な意味があります。

 

2 離婚と養子縁組

連れ子と養子縁組をした相手と離婚する場合に注意すべき点は、離婚をしただけでは養子縁組は自動的には解消されないという点です。つまり、離婚後も養親と養子の法律上の親子関係はそのまま継続します。

そのため、離婚にあわせて親子関係についても見直しを希望する場合には、別途「離縁」の手続を行う必要があります。離縁は当事者双方の合意によって成立させることができるため、離婚の協議とあわせて話し合っておくことが望ましいといえます。

離婚後に離縁の協議を行うことも可能ですが、すでに関係が疎遠になっている場合などには、連絡や調整が難しくなることも少なくありません。そのため、離婚と同時に離縁についても整理しておくことが、円滑な解決につながります。

 

3 離縁の調停、裁判

離縁について当事者間で合意ができない場合には、家庭裁判所に離縁の調停を申し立てることになります。調停では、これまでの親子関係の実態や、離縁が子どもに与える影響などを踏まえ、話し合いによる解決が図られます。

調停でも合意に至らない場合には、最終的に離縁を求める訴訟を提起することになります。裁判で離縁が認められるためには、法律で定められた要件を満たす必要があり、具体的には次のような事情が挙げられます。

 

① 相手方から悪意で遺棄された場合

② 相手方の生死が長期間不明である場合

③ その他、縁組関係を継続することが困難な重大な事情がある場合

 

特に最後の「重大な事情」があるかどうかは、個別の事情に応じて慎重に判断されます。単に関係がうまくいかないというだけでは足りず、親子関係を維持することが子どもの利益に反するかどうかが重要なポイントとなります。

 

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