コラム
離婚の話合いがうまくいかず、法的な手続きを取らなければならなくなった際、「決着が着くまでにどれくらいの時間がかかるのか。」というご質問をよく受けます。
離婚の問題を長期間抱え続けるのは精神的に負担が大きく、出来る限り早く解決したいと思うのは当然のことです。
これについて、基本的にはケースバイケースではあるのですが、一般的な目安を以下にお話ししたいと思います。
調停はあくまで協議の場であり、裁判所が判断をしたり命令をしたりするものではありません。
話合いの結果、当事者双方が納得して合意をすることが出来れば離婚が成立することになります。
そのため、調停が成立する期間は、お互いが納得するまでに要する期間ということになりますので、完全に事案ごとに異なります。
スムーズに話合いが進み、合意することが出来れば、1回で終わることもなくはありません。
反対に、争点が多く話合いに時間がかかる場合には、10回以上の調停期日を重ねることもありますので、その場合は1年以上の期間がかかります。
ただ、合意に至らないからと言って無制限に調停を続けるわけではなく、お互いの主張の隔たりが大きく、協議を続けても合意に至る可能性が低いような場合には、その段階で調停不成立として手続きを打ち切ることになります。
離婚裁判にかかる期間は、司法統計によると、半数以上が1年以内に、9割以上が2年以内に第一審の裁判を終えています。
一昔前には、数年単位で訴訟が続くケースもあり、そのようなイメージを持っている方も多いかと思いますが、そこまで長期化するケースは少数です。
ただ、訴訟は上訴が認められているため、第一審の判決に納得せず上訴があった場合には上記の期間よりもさらに時間がかかってしまいます。
また、そもそも離婚の訴訟は、調停を起こした後に初めて提訴することが認められるため(調停前置主義)、調停と訴訟を合わせた期間を考慮しておく必要があります。
そのため、調停でまとまらずに訴訟を起こさなければならない可能性が高いと思われる事案では、解決までに2年程度は見積もっておいたほうが良いでしょう。
弁護士にご相談いただければ、事案の内容に応じて、一定の時間的見通しをお伝えすることが出来ます。
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