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コラム

適正な財産分与を受けるために

財産隠しへの対抗策~弁護士会照会制度や調査嘱託について

 

1 はじめに

離婚にあたっては、婚姻期間中に築いた夫婦共有財産を分与することになります。

この財産分与は、夫婦が共に認識している財産が対象になります。

従って、配偶者の一方が財産を隠している場合には、分与の対象から事実上外れてしまうこともあるのです。

実際に、夫婦のどちらかが財産管理は一手に行っていたため、他方の配偶者は預貯金など夫婦の財産としてどのようなものが存在するのかほとんど把握しておらず、それをいいことに財産隠しをされてしまうというケースも少なくありません。

 

2 財産隠しをされないために~まずは情報収集を!

上記のように、夫婦のどちらかが財産の管理を行うとしても、全てを任せきりにするのではなく、最低限の内容は日頃から把握しておくべきです。

例えば、預貯金については、どこの銀行のどこの支店で口座を開設しているのか、株式や投資信託がある場合には、どこの証券会社を利用しているのかという点は、情報共有しておきましょう。

最低限、それらの情報があれば、後述する弁護士会照会を利用することで財産の内容を把握できる可能性が高まります。

既に離婚の話が具体的になっている場合には、別居前であれば、自宅を出る前に、預貯金通帳のコピーなどを取っておきましょう。

 

3 もし財産を隠されたら

財産分与を要求したいが財産の内容が分からない場合、基本的には相手に対して任意の開示を求めることになります。

その場合、抽象的に「財産があるはずだ。」と主張するよりも、「〇〇銀行△△支店に定期預金を積み立てていたはずだ。」と指摘できたほうが、開示に応じる可能性が高くなります。

その意味でも、上記のように事前の情報収集をしておくことが重要です。

相手が任意に開示しない場合は、弁護士会照会を行うという方法があります。

これは、弁護士に依頼をして、弁護士会を通じ、金融機関などに預貯金残高などを照会する制度です。

この弁護士会照会を行うためには、原則として、銀行と支店を特定する必要があります。

ただ、この弁護士会照会に対して、金融機関が回答をしないこともあり、その場合には、訴訟手続きのなかで、裁判所から金融機関等に対して、調査を行ってもらいます。

これを調査嘱託(ちょうさしょくたく)と言います。

この調査嘱託を行う場合には、銀行と支店を特定しなければなりません。

 

4 隠される前の対策が重要

以上のように、財産隠しをされてしまった場合の対抗策についても、一定の情報をおさえていることが前提となります。

そして、そのような情報収集は、既に離婚の話が具体的になって別居もしてしまった後では困難になることが一般的です。

離婚を考え始めたときには、早い段階で財産関係の情報収集をしておくようにしましょう。

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