コラム

退職金の財産分与

離婚の際の財産分与にあたり、退職金がどのように扱われるか

 

1 既に支給された退職金

離婚の際、既に退職金が支給されている場合は、退職金が財産分与の対象となることには問題ありません。

ただし、退職間際に婚姻し、婚姻前の勤続期間のほうが圧倒的に長いような場合には、支給された全額が対象とはならない可能性が高いです。

 

2 離婚時にまだ退職金が支給されていない場合

財産分与は、原則として離婚時に存する夫婦共有財産が対象になりますので、離婚時にまだ退職金が支給されていない場合には、将来退職金が支給される可能性があったとしても、必ずしも財産分与の対象とはなりません。

ただ、裁判例としては、将来、退職金が支払われる高度の蓋然性がある場合には、財産分与の対象とする傾向があります。

 

3 退職金が支払われる高度の蓋然性がある場合とは

これについては、具体的事情に応じて総合判断がなされることになりますが、考慮される事情としては、勤務する企業の規模、定年までの期間などがあります。

 

4 算定方法

将来の退職金の算定方法は、将来の退職時の退職金を基礎とした裁判例や、離婚時に任意退職したと仮定して、婚姻期間分の退職金を計算し、寄与率を乗じた裁判例などがあります。

 

その他のコラム

親権者の適格性

専業主婦(主夫)は親権者になれるのか?

詳しく見る

婚約不履行による慰謝料請求

婚約が不当に破棄された場合に法的に可能な責任追及について

詳しく見る

不貞行為の慰謝料請求権の時効

不貞慰謝料の消滅時効の期間や中断について

詳しく見る

男性のための離婚相談

適切な離婚のために、男性にとっても法的知識は必要です

詳しく見る

離婚が認められる条件とは

離婚が認められる条件とは

詳しく見る

夫婦の同居義務

夫婦の同居義務と、同居に応じない場合の手続き

詳しく見る

2種類の離婚方法

離婚調停と離婚訴訟の違い

詳しく見る

行方不明の夫/妻との離婚

夫/妻が行方不明の場合、どうしたら離婚が出来るか

詳しく見る

離婚と弁護士

離婚にあたって弁護士を依頼する意味、弁護士の選び方

詳しく見る

【講演情報】モラハラについて

一般社団法人 東京中小企業家同友会のセミナーでモラハラ対策について講演しました

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする
お問い合わせ
©仙川総合法律事務所 All Right Reserved.