コラム
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、必ず夫婦のどちらかを親権者に定めなければなりません。
その際、自分が子どもの面倒をほとんどみていたけれど専業主婦であったため収入がなく、離婚後に親権者になれるのか、不安を持つ方がいらっしゃいます。
そこで、親権者となるうえで専業主婦であることは不利になってしまうのか、親権者を決めるうえでのポイントをご説明したいと思います。
審判や裁判で親権者を決める場合、裁判所は、経済力や収入だけではなく、これまでの子どもの養育状況や、子どもの年齢、親族からのサポートの有無など、様々な事情を総合的に考慮します。
従って、専業主婦で収入がないとしても、それだけで不利になるとは限りません。
収入面は、養育費の請求と各種公的扶助、親族からの援助等によっても賄うことは出来ますので、それらの有無も考慮要素となります。
それでは、具体的にはどのような事情が考慮されるのでしょうか。
審判や裁判の場合に裁判所が親権者を指定する際に考慮される事情としては、次のようなものがあります。
① 父母側の事情
・健康、精神状態、性格異常、生活態度、経済状態(資産、収入)、家庭環境、住居、教育環境
・子に対する愛情の度合い
・現在、将来の環境、状況
・監護補助者の有無、補助の程度・方法
② 子側の事情
・0~10歳―一般的に母親の方が強い
・10~15歳―子の心身の発育状況により子の意思を尊重
・15歳以上―子の意思を尊重(手続きの中で必ず子どもの陳述を聴かなければならない。)
以上の通り、親権者の判断においては、収入の有無だけが判断要素ではなく、夫婦のどちらが親権者になったほうが子どもにとって良いのかという観点から、総合的に判断されます。
専業主婦(主夫)として日常的に子どもの監護養育を担ってきたのであれば、むしろその実績は大きなプラス要素となります。
収入がないからと言って親権者になることを諦めず、公的援助などを上手に活用しながら、離婚後の生活を考えていきましょう。
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