コラム
配偶者が不貞行為をしていることが分かり、不貞相手に慰謝料請求をする場合、請求する前に証拠を集めておかなければなりません。
相手が不貞行為を素直に認めれば問題ありませんが、時として不貞行為を否定してくるケースもあり、そのような場合、慰謝料請求をする側が、不貞行為の事実を証拠によって証明しなければならないのです。
まずは、不貞行為自体の証拠が必要です。
これは、具体的には男女関係=性交渉があったことを示す証拠です。
性交渉の録画や録音があればベストです。
配偶者のスマートフォンにこのようなデータが残っていることもあり、その場合は録音データを証拠として用いることが出来ます。
そこまで直接的な証拠がなくても、調査会社(探偵)に依頼して、ラブホテルに出入りする姿を写真に撮ることが出来れば、一般的には不貞行為があったと認められます。
また、最近では、配偶者の携帯電話に残されたメールやラインのやり取りが証拠になることも多くあります。
ただ、メールやラインの場合、単に親しい間柄が推測されるだけでは不貞行為の証拠としては不十分です。
不貞行為は、性交渉があって初めて認められますので、性交渉があったことを十分に推認させる内容でなければなりません。
また、ラインなどは、相手がニックネームを使っていることも多く、その場合には、当該相手が不貞相手自身であることも他の証拠で補完しなければなりません。
上記の通り男女関係があったことを示す証拠だけでなく、不貞相手が、婚姻中であることを認識していたことも証拠を揃えておいたほうがよいです。
不貞行為は、相手が、独身であると過失なく信じていたり、結婚していても既に夫婦関係が破綻していると信じていたような場合には成立せず、慰謝料請求が認められないためです。
従って、例えば、メールやラインのやり取りで、配偶者の存在を知っていることが分かる内容(例えば、不貞行為のあった日の帰宅後のやり取りで、「奥さんにばれなかった?」というメールがあるなど。)が残っていると有力な証拠となります。
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