コラム
結婚している相手と男女関係を持った場合、法的に常に不貞行為として不法行為になるわけではありません。
まず、相手が戸籍上は婚姻中であったとしても、実態として既に夫婦関係が破綻していた場合には、不法行為は成立しません。
例えば、相手がその配偶者と既に別居中であり、具体的な離婚協議中である場合などは、既に夫婦関係は破綻していると言えますので、当該相手との男女関係は不法行為にはなりません。
ただ、別居していると言っても、単に単身赴任中であるというような場合には、夫婦関係が破綻しているとは言えません。
また、そもそも相手が独身であると信じており、そう信じていたことに何の落ち度もなかった場合にも、不法行為は成立しません。
(1) 相手と直接やり取りする必要がなくなります。
不貞行為による慰謝料請求をされた場合、相手が感情的になっているケースが少なくありません。
直接会って謝罪を要求されたり、誹謗中傷を受けたり、事細かな事情を説明するよう求められたり・・・それらの対応を全てご自身ですることは大きな負担を伴います。
弁護士に依頼された場合、これら相手とのやり取りは全て弁護士が代理人として行うことになります。
従って、ご自身での対応は基本的に必要なくなります。
(2) 金額やその他の合意内容について法的な判断を踏まえた合理的な解決が望めます。
慰謝料の請求は、訴訟など法的手続きになった場合の相場とは全く別のこととして、請求自体に上限はありません。
そのため、時として相手は怒りの感情に任せて高額な慰謝料請求をしてくることもあります。
そのような場合に、弁護士は、法的な観点から、適正な慰謝料の金額を算定し、それをもとに減額交渉を行うことが出来ます。
慰謝料の相場は、一般的には50万円から300万円程度と幅があります。
不貞行為の期間や対応など具体的事情によって異なってきますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
(3) 訴訟を見通した対応ができます。
万が一話合いが付かず、訴訟を提起された場合には、交渉とは違った戦略や対応が必要になってきます。
交渉段階から弁護士に依頼されると、訴訟をもあらかじめ見通したうえで対応を行います。
そのため、ご自身で交渉をしていたときの言動が訴訟になったときに不利に働いてしまう、というようなことを防ぐことが出来ます。
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