コラム
夫/妻が不倫していた場合、不倫相手に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料の支払いを求めることができます。
この慰謝料請求について裁判になり、裁判所が慰謝料の金額を判断することになった場合、不貞行為の期間や婚姻期間の長短、不貞行為によって婚姻関係に及ぼした影響の程度など様々な要因によって金額が決められます。
従って、実際の金額は事案によって異なりますが、おおよその相場としては、50万円から300万円程度と言えるでしょう。
それでは、どのような事情があると、慰謝料が多く認定されることになるのでしょうか。
具体的には以下のような事情があげられます。
<不倫相手側の事情>
・不倫関係が長期間に及び、肉体関係も多数回あった。
・不倫相手との間に子どもを作った。
・過去に不倫が発覚した際に、不倫を解消する約束をしていたのに、不倫関係を継続していた。
・家庭を壊す意図があった。
<請求する側の事情>
・結婚期間が長い。子どもがいる。
・不倫されたことによって精神的に不調になり、それについて医師の診断書がある。
・不倫によって家庭生活に現実の影響が生じた。
反対に、慰謝料が低くなってしまう事情としては、以下のようなものがあげられます。
<不倫相手側の事情>
・不倫期間が短い。肉体関係を持った回数が少ない。
・不倫したことについて真摯に謝罪しており、今後は二度と関係を持たないことを約束している。
・不倫が職場に発覚したことにより退職に追い込まれるなど、社会的制裁を受けている。
<請求する側の事情>
・配偶者との性交渉を拒否していたなどの事情が不貞行為の遠因となったなど、夫婦関係が円満ではなかった場合。
・不倫関係を黙認していた場合。
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