コラム

ダブル不倫の慰謝料請求

不貞行為による慰謝料請求について、ダブル不倫の場合の問題点

 

1 不貞相手の配偶者への慰謝料請求はできるか

お互いが既婚者同士で不貞行為がなされるいわゆるダブル不倫の場合、不貞をされた配偶者は不貞相手に慰謝料を請求できますが、さらに不貞相手の配偶者に慰謝料を請求できるのでしょうか。

たとえば、夫が不貞していた場合に、妻が、夫の不貞相手である女性に慰謝料請求をしようと考え、ただその女性には財産がないことが予想されるため、その女性の夫にも慰謝料を払わせたいと考えた場合、法的に請求が認められるでしょうか。

結論として、慰謝料請求はあくまで不貞を行った当事者に対する権利であり、その配偶者に対する請求権は法的には認められません。

日本の法律では、原則として個人が負う債務についてはあくまで当該個人の債務であり、例え家族であっても第三者に対して責任追及することは出来ないのです。

 

2 慰謝料の相殺はできるか

ダブル不倫の場合、双方の配偶者がそれぞれの不貞相手に慰謝料請求ができることになりますが、上記のとおり、あくまでそれぞれの不貞相手自身が負っている債務となるため、これを相殺することはできません。

 

3 慰謝料の相場

不貞行為による慰謝料の金額については、おおよそ100万円から300万円程度が裁判実務で認められる一般的な金額と考えられます。

具体的な金額は、不貞行為の期間、不貞に至った経緯や不貞の回数などを総合的に考慮して判断されます。

 

その他のコラム

有責配偶者からの離婚請求

離婚をしたいが自分に離婚原因がある場合に、離婚請求が認められるか

詳しく見る

子ども名義の預貯金や学資保険は財産分与の対象になるか

子ども名義のものは全て子どものもの?それとも夫婦共有財産?

詳しく見る

面会交流について

面会交流の一般的頻度(回数)や方法、祖父母(義父・義母)との面会について

詳しく見る

不倫相手に対する慰謝料請求~不倫相手の名前や住所が分からない場合

メールアドレスや電話番号をもとに調査する方法について

詳しく見る

ハーグ条約について

ハーグ条約が適用される事例について解説します。

詳しく見る

離婚相談の準備

弁護士に離婚の相談をする場合に準備しておくとよいこと

詳しく見る

退職金の財産分与

離婚の際の財産分与にあたり、退職金がどのように扱われるか

詳しく見る

離婚と養子縁組の解消

連れ子がいて結婚した相手と離婚する場合の注意点

詳しく見る

離婚と年金分割について

離婚の際は年金分割の手続きも忘れずに取りましょう。

詳しく見る

離婚後の財産分与

既に離婚をした後に財産分与を求めることができるか

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする
お問い合わせ
©仙川総合法律事務所 All Right Reserved.