コラム
お互いが既婚者同士で不貞行為がなされるいわゆるダブル不倫の場合、不貞をされた配偶者は不貞相手に慰謝料を請求できますが、さらに不貞相手の配偶者に慰謝料を請求できるのでしょうか。
たとえば、夫が不貞していた場合に、妻が、夫の不貞相手である女性に慰謝料請求をしようと考え、ただその女性には財産がないことが予想されるため、その女性の夫にも慰謝料を払わせたいと考えた場合、法的に請求が認められるでしょうか。
結論として、慰謝料請求はあくまで不貞を行った当事者に対する権利であり、その配偶者に対する請求権は法的には認められません。
日本の法律では、原則として個人が負う債務についてはあくまで当該個人の債務であり、例え家族であっても第三者に対して責任追及することは出来ないのです。
ダブル不倫の場合、双方の配偶者がそれぞれの不貞相手に慰謝料請求ができることになりますが、上記のとおり、あくまでそれぞれの不貞相手自身が負っている債務となるため、これを相殺することはできません。
不貞行為による慰謝料の金額については、おおよそ100万円から300万円程度が裁判実務で認められる一般的な金額と考えられます。
具体的な金額は、不貞行為の期間、不貞に至った経緯や不貞の回数などを総合的に考慮して判断されます。
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