コラム
配偶者がアルコール依存症であっても、そのこと自体が離婚原因になることは余りありません。
しかし、アルコール依存症によって、お金を使いこんでしまって生活に支障が生じていたり、飲酒した際に粗暴になって暴力や暴言がある場合には、そのような事実が、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になる可能性があります。
離婚をするには、通常はまずは当事者間で話合いを行い、そこで離婚の合意ができれば、離婚届を提出することで協議離婚が成立します。
しかし、相手がアルコール依存症の場合、話合いをしようと思っても冷静に話ができるタイミングがなかなかなかったり、あるいは、離婚の話を持ち出すことによって余計に飲酒し粗暴になるなどの危険があるケースもあります。
アルコール依存症の相手と離婚の話をする場合、当然のことながら相手が飲酒していないタイミングで話をしなければなりません。
暴力や暴言などの心配がある場合は、家のなかで二人きりで話をするよりも、公共の場で話をしたり、第三者に立ち会ってもらいましょう。
それでも不安がある場合は、無理に直接話をしようとするよりも、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるべきです。
離婚調停では、直接相手と話をするのではなく、調停委員を介して話を進めることが可能です。
アルコール依存症の相手と一緒に生活をするのは、色々な場面で精神的な負担が生じるものです。
離婚をしたいと思ったら、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
当事務所では、アルコール依存症の相手との離婚事件についても取り扱い実績があり、経験に基づくアドバイスが可能です。
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