コラム

アルコール依存症と離婚

アルコール依存症は離婚原因になるか、離婚する際の注意点など

 

1 アルコール依存症は離婚原因になるか

配偶者がアルコール依存症であっても、そのこと自体が離婚原因になることは余りありません。

しかし、アルコール依存症によって、お金を使いこんでしまって生活に支障が生じていたり、飲酒した際に粗暴になって暴力や暴言がある場合には、そのような事実が、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になる可能性があります。

 

2 アルコール依存症の相手と離婚をするにあたっての注意点

離婚をするには、通常はまずは当事者間で話合いを行い、そこで離婚の合意ができれば、離婚届を提出することで協議離婚が成立します。

しかし、相手がアルコール依存症の場合、話合いをしようと思っても冷静に話ができるタイミングがなかなかなかったり、あるいは、離婚の話を持ち出すことによって余計に飲酒し粗暴になるなどの危険があるケースもあります。

アルコール依存症の相手と離婚の話をする場合、当然のことながら相手が飲酒していないタイミングで話をしなければなりません。

暴力や暴言などの心配がある場合は、家のなかで二人きりで話をするよりも、公共の場で話をしたり、第三者に立ち会ってもらいましょう。

それでも不安がある場合は、無理に直接話をしようとするよりも、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるべきです。

離婚調停では、直接相手と話をするのではなく、調停委員を介して話を進めることが可能です。

 

3 我慢せずにまずは弁護士に相談を

アルコール依存症の相手と一緒に生活をするのは、色々な場面で精神的な負担が生じるものです。

離婚をしたいと思ったら、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。

当事務所では、アルコール依存症の相手との離婚事件についても取り扱い実績があり、経験に基づくアドバイスが可能です。

 

その他のコラム

親権者の適格性

専業主婦(主夫)は親権者になれるのか?

詳しく見る

離婚にあたっての健康保険の取扱い

健康保険の切り替え手続きについて

詳しく見る

不貞行為の慰謝料請求を受けてしまった場合

不倫をしてしまい、相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合の対処について

詳しく見る

認知を求める方法

相手が認知を拒否する場合、どうしたらよいか

詳しく見る

離婚訴訟を起こされ被告になった場合

離婚の裁判で必要な対応や弁護士に依頼するメリットなど

詳しく見る

行方不明の夫/妻との離婚

夫/妻が行方不明の場合、どうしたら離婚が出来るか

詳しく見る

財産分与と退職金

将来の退職金が財産分与の対象になるか

詳しく見る

面会交流について

面会交流の一般的頻度(回数)や方法、祖父母(義父・義母)との面会について

詳しく見る

離婚したくない場合

相手から離婚を要求されているが離婚したくない、どう対応したらよいか

詳しく見る

浮気相手の名前や住所が分からない場合の慰謝料請求

不貞相手に慰謝料請求したいけれど住所や氏名が分からない場合

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする
お問い合わせ
©仙川総合法律事務所 All Right Reserved.