離婚の基礎知識
離婚の時点で既に支払われている退職金が、財産分与の対象になることは当然のことですが、問題は、離婚の時点ではまだ退職しておらず、将来の退職時に退職金が支払われる予定である場合の取り扱いです。
これについて、判例は分かれてていますが、近い将来退職金を受領できる蓋然性が高い場合には将来の退職金を清算対象として認めるのが一般的です。
分け方については、事情により様々に扱われており、主に以下のような分け方がなされることが多いです。
①離婚時点で任意に退職すれば支給されるであろう退職金の額を支給の時点で清算の対象にする。
②将来支給されることを条件として清算の対象にする。
③将来の退職金額自体を現時点で清算の対象にする。
ただ、そもそも退職までにまだかなりの年月があるような場合には清算対象とならないこともありますので、まずは弁護士へのご相談をお勧めします。
離婚にあたっては、婚姻期間中に納付してきた年金の取り扱いも問題となります。
これについては、離婚時年金分割制度があり、公的年金のうち、厚生年金と共済年金について、分割することが出来ます。
分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金等の公的年金部分のみで、国民年金(基礎年金)は分割できません。
年金分割をするためには一定の要件を満たした手続きを取る必要があり、また、離婚後2年以内に行わなければなりません。
従って、年金を実際に受給するのがまだ当分先である場合でも、離婚時にきちんと手続きをしておく必要があります。
退職金と年金分割については、専門的な知識が必要になるケースが多く、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
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