離婚の基礎知識
離婚をすると、その後さまざまな手続きを取る必要があります。その一つが医療保険です。
日本の医療保険は、国民健康保険と健康保険の2つに大別することができ、いずれかの保険に加入しています。保険証は、各世帯ごとに作成されますので、離婚後の医療保険は、配偶者がどの保険に加入していた場合でも、自分を世帯主とする健康保険に加入する必要があります。
離婚に伴い被扶養者としての資格を失いますので、自分で新たに保険に加入しなければなりません。離婚前から企業等に勤務して勤務先の被用者保険に加入していた場合には、勤務先に、被扶養者ではなくなったと申告をするだけで手続きは完了します。
そうでない場合は、自分で保険に加入しなければなりません。離婚後に新たに就職する場合には、就職先の健康保険に加入することになり、就職しない場合には国民健康保険に加入することになります。国民健康保険に加入するためには、相手方の被扶養者でなくなったことを証明する「資格喪失証明書」が必要となります。
医療保険は、離婚後速やかに手続きを行わないと、新たに保険に加入するまでの間、医療費を自己負担しなければなりません。当事務所では、保険の切換えに必要な資格喪失証明書の取得なども含めてサポート致しますので、安心してお任せください。
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