離婚の基礎知識
婚姻費用とは、夫婦と子どもによって構成される婚姻家族が、その資産・収入、社会的地位に応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用であり、夫婦が互いに分担するものとされています(民法760条)。
ここに含まれる費用としては、衣食住の費用のほか、子の教育に関わる費用、医療費、一定の娯楽費、交際費などがあります。
では、夫婦が離婚の前段階として別居に至った場合、別居中の婚姻費用の負担はどうなるのでしょうか。この場合も、原則として夫婦が分担することとされます。裁判例(大阪高決昭和33.6.19)においても、「夫婦の共同生活が破綻を来たし、別居生活に入ったとしても、離婚しないかぎり、婚姻は継続しているのであるから、離婚するか、または共同生活が回復するにいたるまで、夫婦各自の生活は、いわばそれまでの共同生活の2つの破片として、上記相当程度の各自の生活費や子の養育費は、やはり婚姻費用とみるべきである。」とされています。
婚姻費用の金額については、夫婦の収入や生活状況を考慮して決められます。調停や裁判の実務では、平成15年に公表された「婚姻費用算定表」という表をもとに算定されることが一般的です。
婚姻費用の金額や支払い方法については、まずは夫婦の間の話合いで決められます。話合いがまとまらない場合は、調停、審判などの法的手続きを通じて婚姻費用が決定されることになります。
調停や審判で決められた婚姻費用を相手が支払わない場合には、給与の差押えなどの方法によって強制的に取り立てることが出来ます。
以下は、婚姻費用の分担額を決めるにあたって問題となることが多い点について、説明します。
※なお、夫婦の間で収入が多く婚姻費用を支払う側を「義務者」、請求する側を「権利者」と言います。
個々のケースで算定表とは異なる金額が導かれることもあります。婚姻費用分担請求についてお悩みの方、詳しく知りたい方は弁護士にご相談ください。
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